弘嗣会
横浜市立大学医学部リハビリテーション医学教室のホームページにようこそ
1968年、横浜市立大学医学部病院に日本で最初の独立した診療科としてわれわれのリハビリテーション科は誕生しました。もうすぐ60周年を迎えることになる歴史のある診療科です。以来、医局員の数が少しずつ増えてきたため1993年に「横浜市立大学リハビリテーション科医師同門会(初代同門会会長 伊藤利之先生)」を設立し、さらに2010年に大学医局との独立性を明確にした新しい組織としての規約改定等を行い「横浜リハビリテーション科医師弘嗣会(略称:弘嗣会)」へと名称変更いたしました(初代会長伊藤利之先生)。
この「弘嗣会」の名称は、リハビリテーション科創設にご尽力いただいた横浜市立大学整形外科学教室第2代教授土屋弘吉先生と初代リハビリテーション科科長大川嗣雄先生のお名前から一文字ずついただいたものとなっています。2016年からは水落和也先生が第2代会長を務められ、2026年からわたくしが会長を務めさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
私自身は1989年に本リハビリテーション科へ入局しましたが、その時のナンバーが18(18番目の医局員)だったと記憶しています。現在の弘嗣会会員は正会員55名、名誉会員4名、特別会員26名(令和8年4月21日現在)となっており、隔世の感があります。会員数の増加に伴い、関連施設の充実も図られ、幅広い専門分野の特徴ある関連施設に会員を派遣していることが弘嗣会の特徴のひとつとなっています。
リハビリテーション医学の分野は、子供から高齢者まで、急性期から地域まで、対象の年齢や活躍の場が拡大しています。各医師の興味関心も多種多様となってきていると思いますが、そうした要望にも応えられる人員と施設がそろっています。リハビリテーション医学に興味がある研修医の皆さん、あるいは他科で経験を積まれたうえでリハビリテーション医療の重要性に気づかれた医師の皆さん、是非われわれの仲間となっていただき、弘嗣会会員として活躍していただくことを期待いたします。
2026年春
横浜市総合リハビリテーションセンター センター長
高岡 徹
弘嗣会規約
横浜リハビリテーション科医師弘嗣会
(旧横浜市立大学リハビリテーション科医師同門会)規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、横浜リハビリテーション科医師弘嗣会(略称:弘嗣会)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、横浜市総合リハビリテーションセンター医局に置く。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 本会は、リハビリテーションに関する医学の進展と知識の普及を図り、学術文化の発展に寄与することを目的とする。
2 本会は、会員の総意と相互信頼に基づき、本会における教育・臨床研究・福利厚生などの活動について民主的な運営を行い、会員の権利と公正な利益を擁護することとする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) リハビリテーション医学の臨床研究
2) リハビリテーション科専門医・指導医の育成
3) 横浜市立大学リハビリテーション科医師の会への支援、および共同事業
4) リハビリテーションに関する国内外の関係学術団体との連携
5) 関連する諸機関・施設・団体等との連携
6) その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(構 成)
第5条 本会の会員は次のものをもって構成する。
1) 正会員 リハビリテーション医学を志す医師であり、第3条、第4条の本会の目的と事業に賛同し、総会で承認されたもの。
2) 名誉会員 本会に長年貢献した満65歳以上の正会員で、総会で承認されたもの
3) 特別会員 本会の目的と事業に賛同するが、居住地や勤務地が遠方(例:関東圏外)などの理由から正会員を辞したもので、総会で承認されたもの。
4) 賛助会員 本会の事業を援助する個人および団体
2 正会員が所属している病院・施設を「正会員所属施設」として、施行細則に明記する。
(入 会)
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正会員になろうとするものは、会長に入会を申し出なければならない。運営委
員会の承認を得て仮会員となり、その後、総会にて承認されることにより正会員
となることができる。
2 特別会員および賛助会員になろうとするものは、過去に正会員であったか否かにかかわらず、会長にあらためて入会を申し出なければならない。運営委員会の議を経て総会で承認されることにより、特別会員および賛助会員となることができる。
(会 費)
第7条 本会の正会員と特別会員は年会費を納めなければならない。ただし会計年度中に76歳以上となる会員については年会費を免除する。また年会費の額は施行細則に定める。
2 本会の賛助会員は入会費を納めなければならない。入会費の額は施行細則に定める。
3 会費は、本会の運営、横浜市立大学リハビリテーション科医師の会の事業への助成、学術振興、および会員の福利厚生などにあてるものとする。
4 納められた会費、その他の拠出金品は返還しない。
(退 会)
第8条 本会の正会員と特別会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
1) 死亡
2) 医師でなくなったとき。
3) 正当と認められる理由なくして会費を2年以上納入しないとき。
2 会員は、本人から退会の申請があり総会で承認されたとき、その資格を喪失する。
(除名)
第9条 本会の名誉を著しく毀損したとき、またはこの会則に反するような行為のあったときは、総会の決議により除名することができる。
第4章 会長、運営委員、監査および事務職員
(会 長)
第10条 会長は、本会の目的と事業に関する業務を総理し、本会を代表する。
2 会長は、正会員からの立候補または推薦により、総会出席者の過半数の信任を得て選出される。
3 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 会長に支障あるときは、運営委員会が会長代行を選任し、職務を遂行する。
5 会長の解任は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。ただし、解任決議に関する総会の定足数については、委任状はこれを認めない。
(運営委員)
第11条 本会は、9名以内の運営委員を置く。
2 運営委員は、正会員からの立候補または推薦により、総会出席者の過半数の信任を得て選出される。
3 運営委員の任期は、定例総会から次年度の定例総会までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
4 運営委員が任期の途中でその職務を遂行できなくなったとき、または退任したときは、すみやかに後任を選出する。その場合の任期は前任者の任期とする。
5 運営委員の解任は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。ただし、解任決議に関する総会の定足数については、委任状はこれを認めない。
(監 事)
第12条 本会は、監事1名を置く。
2 監事は、正会員と名誉会員の立候補または推薦により、総会出席者の過半数の信任を得て選出される。
3 監事の任期は、定例総会から次年度の定例総会までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
4 監事は、本会の業務および財産の状況を監査し、総会に報告しなければならない。
5 監事は、前号の報告をするため必要があるときは、運営委員会または総会の開催を会長に要請することができる。
6 監事は、運営委員会または総会に出席し意見を述べることができる。
7 監事は、運営委員を兼任できない。
(事務職員)
第13条 本会および横浜市立大学リハビリテーション科医師の会の事務を処理するために事務職員を横浜市立大学医学部リハビリテーション科学教室に置く。
第5章 総 会
(機 能)
第14条 総会は、本会における最高の意志決定の機関である。
(構成)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
(種類)
第16条 総会は、定期総会と臨時総会に分ける。
(総会の開催)
第17条 総会は運営委員会の議を経て、会長が開催する。
2 会長は、会員に総会の議題・日時・開催方式(通常開催・書面開催・WEB開催
等)を事前に通知しなければならない。
3 定期総会は年1回、会計年度終了後3月以内に開催する。
4 臨時総会は次の場合に開催する。
1) 会長が必要と認めたとき
2) 運営委員会が必要と認めたとき
3) 監事の要請があったとき
4) 正会員の3分の1以上から要請があったとき
(議決事項)
第18条 総会は次に揚げる事項を議決しなければならない。
1) 事業計画および収支予算についての事項
2) 事業報告および収支決算についての事項
3) その他、本会の事業に関する重要事項で運営委員会が必要と認めたもの
(運営、定足数および議決)
第19条 総会の運営は、総会出席の正会員の中から選出された議長(団)がこれにあたる。
2 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決にあたっては出席者の2分の1以上の賛成を必要とする。ただし、委任状または議決権行使書を提出した場合は出席したものとみなす。
3 特別会員は、総会において意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。
(議事録)
第20条 総会の議事録には、次の事項を記載しなければならない。
1) 開催の日時及び場所
2) 総会に出席した会員の数
3) 議決事項
第6章 運営委員会
(機 能)
第21条 運営委員会は、本会の各業務を円滑に行うために設置され、総会の委嘱によりその決定事項の執行を担当する。
2 会長は、次に揚げる事項について、総会に付託する前に運営委員会に報告しその議を経なければならない。
1) 事業計画および収支予算についての事項
2) 事業報告および収支決算についての事項
3 運営委員会は、緊急を要する事項については総会の委嘱なしにこれを決定し執行する事ができるが、必ず次回の総会に報告し承認を得なければならない。
4 運営委員会の議題は、会長および運営委員が提案できる。
5 正会員は、運営委員会に議題を提案することができる。
(構 成)
第22条 運営委員会は、会長および運営委員により構成される。
2 運営委員会は、互選により総務担当、学術担当、財務担当などを置くことができる。
(開催および議決)
第23条 運営委員会は、3ヶ月に1回以上開催する。
2 運営委員会は、過半数の運営委員の出席により成立する。
3 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
(小委員会)
第24条 運営委員会は、実務の執行にあたり必要に応じて小委員会を設け、必要事項の審議を依頼できる。
2 小委員会は、審議事項の結果を運営委員会へ報告しなければならない。
第7章 会計年度
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 規約の改廃
第26条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改廃することができる。ただし、総会の定足数として委任状はこれを認めない。
第9章 解 散
第27条 本会は、総会において正会員の3分の2以上の賛成によって解散することができる。
第10章 補 足
(書類および帳簿の備付等)
第28条 本会は、次の書類および帳簿を備えなければならない。
1) 規約
2) 会員の名簿
3) 財産目録
4) 資産台帳および負債台帳
5) 収入支出に関する帳簿および証拠書類
6) 運営委員会および総会の議事に関する書類
7) その他必要な書類および帳簿
(施行細則)
第29条 本規約の施行に必要な事項は施行細則として別に定め、その改廃は運営委員
会の議を経て総会の承認を得るものとする。
附 則
本規約は、1993年4月1日より施行する。
本規約は、1993年6月19日より施行する。
本規約は、2002年6月1日より施行する。
本規約は、2003年6月1日より施行する。
本規約は、2004年6月1日より施行する。
本規約は、2005年6月1日より施行する。
本規約は、2006年6月1日より施行する。
本規約は、2008年6月1日より施行する。
本規約は、2010年4月17日より施行する。
本規約は、2022年4月16日より施行する。
本規約は、2024年4月20日より施行する。
本規約は、2026年4月18日より施行する。

